「ヘイトスピーチ」対策法が成立

特定の民族や人種に対して差別をあおる、いわゆる「ヘイトスピーチ」を解消するための対策法が24日の衆議院本会議で可決・成立した。
ヘイトスピーチ対策法は24日午後の衆議院本会議で採決され、自民、公明、民進など与野党の賛成多数で可決・成立した。法律ではヘイトスピーチについて「日本以外の国、地域の出身者と子孫を地域社会から排除することを扇動する不当な差別的言動」と定義している。また、差別的な言動の例として「生命や財産などに危害を加えることを告知する」ことや「著しく侮辱する」ことなどを挙げている。
ヘイトスピーチに対する具体的な罰則などは表現の自由に配慮して規定されていないが、国や地方自治体に対して相談体制の整備や人権教育の充実などを求めている。さらに、法律の施行後もヘイトスピーチの解消状況を見て「対策を再検討する」との付則も追加されている。