海外からの研究費 国に情報提出求める
政府は、国内の研究機関が海外から補助金や助成金などの研究費を受け取る場合に、国に情報を提出するよう、研究費の扱いに関するガイドラインを改定しました。
新たなガイドラインでは、国内の研究機関が海外から補助金や助成金などの研究費を受け取る場合に、国に対して、受け取った研究費の内容や、海外の研究への応募状況などの提出を求めます。
また、研究者が海外の機関に所属している場合や、海外の人材登用プログラムに参加している場合には、所属している機関の名前や就いている役職を報告することも求めます。
情報を偽って不正に研究費を受け取っていた場合には、国内の研究プログラムに応募することが5年間制限されます。
小林科学技術担当大臣は「今回の改定を含め、海外への技術流出の防止の対策を講じていく」と強調しました。