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旧優生保護法下で中絶強制 被害者11人の一時金請求認定

2025年3月28日 18:54
旧優生保護法下で中絶強制 被害者11人の一時金請求認定

旧優生保護法のもと、障害などを理由に人工妊娠中絶手術を強制された被害者への補償について、一時金請求の認定を判断する初めての審査部会が開かれ、11人の請求が認定されました。

今年1月に旧優生保護法の被害者への補償を行う法律が施行されたことを受けて、こども家庭庁では28日、初めて人工妊娠中絶を強制された被害者への一時金認定に関する審査部会が開かれました。

審査では14人の請求のうち11人が認定され、2人が否認、1人が保留となりました。認定された11人には、今後200万円の一時金が支給されることとなります。

一時金については先月末までに24件の請求があり、今後、残りの請求についても審査部会での認定判断を行っていくということです。

こども家庭庁は、「被害者に請求を行ってもらえるよう、周知・広報に努めたうえで、公正な判断を行っていきたい」としています。

請求期限は2030年1月16日までとなっています。


●補償についてのこども家庭庁の相談窓口

電話番号:03-3595-2575
メールアドレス:kodomokatei.hoshokin@cfa.go.jp

最終更新日:2025年3月28日 18:55
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