青少年健全育成条例改正案、都が再提出へ
東京都は22日、悪質な性描写のある漫画などを18歳未満に販売することを規制する、東京都青少年健全育成条例の改正案を今月末の都議会に再提出することを発表した。
22日に発表された改正案では、規制する対象を「強姦や近親相姦(そうかん)など、刑法と民法に違反する性行為を不当に賛美して描写する漫画やアニメなど」と定義し、18歳未満への販売を規制するとしている。規制の方法は、これらを販売店の店頭などで「成人向け」と表示し、一般書籍などと別の売り場で区分陳列することを業界に求め、守られなかったものは東京都が「不健全図書」として指定し、販売規制の対象とするという。
条例をめぐっては、これまで「規制対象があいまいで、拡大解釈される恐れがあり、表現の自由を侵害する」と漫画家や出版業界が反発、6月の都議会でも最大会派の民主党が反対して否決されたが、今回は「法律に違反した性行為の描写」と対象を明確にしている。
都議会は30日から始まるが、民主党内にも賛成する声があり、可決される可能性が高まっている。