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最高裁、パブリシティー権を初認定

2012年2月3日 0:15

 女性デュオ「ピンク・レディー」が、週刊誌の記事で写真を無断で使われたとして、出版社に損害賠償を求めていた裁判で、最高裁は2日、著名人には、名前や写真を独占的に利用できる権利「パブリシティー権」があるとの初めての判断を示した。

 この裁判は、07年に発売された週刊誌「女性自身」が、ピンク・レディーの振り付けを利用したダイエット方法を紹介する際、写真を無断で使用したとして、ピンク・レディーの2人が発行元の「光文社」に損害賠償を求めていたもの。

 2日の判決で、最高裁は「名前や写真に客を引きつける力がある著名人の場合、それらを独占的に利用できる権利がある」と述べ、著名人の「パブリシティー権」を認める初めての判断を示した。

 最高裁はさらに、著名人の写真を商品の広告に利用した場合など、違法な権利侵害に当たるケースを具体的に示したが、報道などでの利用については、「正当な表現として受け入れるべき場合もある」と指摘した。

 その上で、問題の記事については「写真は記事の内容を補足する目的で使用されたもので、違法とは言えない」として2人の訴えを退けた。