【解説】広末涼子さん釈放…今後の捜査は?
──一方で、高速道路で起こした事故、こちらの捜査が続くとみていますか。
続くと思います。実況見分調書、事故の再現状況にかかる捜査が終わっているかどうかも分からない。おそらく、本人と同乗していた方、いわゆる被害者の方の調書はある程度(作成)しているとは思いますが、まだ完全には終わりきっていない可能性があります。
これまで傷害罪として事故の状況を聞いてきましたが、これからは危険運転致傷罪、もしくは過失運転致傷罪を前提としたヒアリングが必要になるので、まだ(捜査は)残されているということになります。
──危険運転致傷、もしくは過失運転致傷の疑いで捜査となると、処分についてはどうなると考えていますか?
過失運転致傷罪の処分の基準というのは、傷害の結果です。傷害の結果によって、起訴猶予になったり、罰金になったり、正式な裁判、公判請求になったりします。2つ目は被害者の処罰の意思・感情の有無、程度です。
──1つ目の傷害の結果というのは、同乗していたマネージャーのけがの状態で変わってくるということでしょうか。
そうです。例えばいわゆる打撲、ねんざなどで、そこまで重くないのであれば、ほぼ間違いなく起訴猶予になります。逆に1か月、2か月の加療を要する骨折など重傷になってくると、罰金になったり、さらに重くなれば公判請求、正式裁判になったりするということです。
──2つ目の同乗者が処罰を望まないのであれば…ということですが、マネージャーという立場だと、処罰を望まないことが考えられるでしょうか。
そう思います。人間関係からして処罰を望まないということになると、起訴猶予の芽が出てくるということです。
──トータルで考えると、この事故に関しての処分はどうなる可能性が高いと現時点でみていますか。
起訴猶予と罰金の境界線上だと思います。それほど重いけがではない場合、起訴猶予の可能性が高いです。
──起訴猶予、つまり起訴されないということですね。たとえ起訴されたとしても、刑事処分としては罰金になるのではないか、ということでしょうか。
その通りです。