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保険指定取り消し 3割負担の維持で調整へ

2012年9月27日 21:43
保険指定取り消し 3割負担の維持で調整へ

 診療報酬の不正請求で保険医療機関の指定取り消し処分を受けた茨城県の東京医科大学茨城医療センターでは、12月から患者が保険を使えない異例の事態となる。茨城県などは27日、茨城県庁で、患者への影響を最小限にするための対応を話し合った。

 東京医科大学茨城医療センターをめぐっては、診療報酬を不正に請求したとして、厚労省が12月から原則5年間、保険を使える医療機関としての指定を取り消す処分を発表している。これにより、12月1日から患者は保険を使えず、医療費が全額自己負担になってしまうため、27日に茨城県と近隣の10の市町村などが集まり、対応を協議した。その結果、患者負担を従来通りの3割にとどめるために、本来、保険から賄われる7割分を茨城医療センターに負担させる方向で調整することになった。

 さらに、阿見町などは茨城県に対して、「保険が使えない期間の短縮」を国に求めるよう要望した。