TSUTAYAに景品表示法違反の措置命令
動画配信サービスなどを展開する「TSUTAYA」が、「動画見放題」と宣伝したにもかかわらず、実際は3割程度しか見放題になっていなかったのは景品表示法違反だとして、消費者庁は、再発防止などを命じた。
消費者庁によると、「TSUTAYA」は、動画配信サイト「TSUTAYA TV」で動画見放題プランに契約すれば配信する動画が見放題かのように表示していたが、実際は、1割から3割ほどの動画しか見られなかったという。また、新作や準新作については、1割以下しか見られなかったという。
消費者庁は、消費者に誤解をあたえるとして改善などをするよう措置命令を出した。
こうした表示は、少なくとも2016年から行われていたが、去年一年間で、TSUTAYAには約250件の苦情が寄せられたという。
TSUTAYAは、既に「動画見放題」という表示は削除した上で、「表示への配慮が足らずお詫び申し上げます。よりよいサービスに改善して参ります」とコメントしている。