【速報】“統一教会”への過料10万円をめぐる裁判手続きが終結 教団側の不服申し立てを退ける 最高裁
世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”が質問権の行使に回答を拒否したとして、東京高裁が過料10万円を命じた決定に教団側が不服を申し立てていましたが、最高裁は、これを退ける決定をしました。
統一教会は、解散命令請求をめぐって文部科学省が質問権を行使したのに対し、100項目以上で回答を拒否したとして、東京地裁が去年3月、行政罰の過料10万円を命じ、東京高裁も、この決定を支持していました。
教団側は、この決定を不服として最高裁に抗告していました。
教団側はこれまで、「解散命令の要件となる『法令違反』に、民法の不法行為は含まれず、文部科学省による質問権の行使自体が違法」などと主張してきました。
最高裁は、決定で「民法の不法行為が著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる事態を招き、関係した宗教団体に法律上の能力を与えたままにしておくことが不適切となることも、十分にあり得る」と指摘。
解散命令の要件に民法の不法行為は含まれるとして、教団側の不服申し立てを退けました。
これにより、統一教会の過料をめぐる裁判の手続きは終結します。
最高裁が、解散命令の要件に民法の不法行為が含まれるとの判断を示したのは初めてで、今後、東京地裁で決定が出される解散命令請求への判断にも影響を与えるものとみられます。