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尾花沢市の酒気帯び死亡事故の差し戻し審 「前方注視義務尽くしてなかった」 再び実刑判決

2024年9月25日 16:57
尾花沢市の酒気帯び死亡事故の差し戻し審 「前方注視義務尽くしてなかった」 再び実刑判決

尾花沢市で3年前に発生した酒気帯び死亡事故で、過失運転致死などの罪に問われた被告の差し戻し裁判で、山形地方裁判所は25日、懲役1年4カ月の実刑判決を言い渡しました。

この裁判は2021年12月、宮城県の会社員吉水幸治被告(36)が、尾花沢市の県道で酒気帯びの状態で車を運転をして市内の男性をはね死亡させたとして過失運転致死などの罪に問われたものです。
一審で山形地裁は懲役1年6カ月の実刑判決を言い渡しましたが、控訴審判決で仙台高裁は「被告の注視義務違反について具体的な内容が明らかにされていない」として山形地裁に審理を差し戻しました。
山形地裁で25日、開かれた差し戻し審の判決で佐々木公裁判長は「前方左右を注視し、進路の安全を確認しながら進行すべきことは最も基本的な注意義務で、被告が前方注視義務を尽くしていれば被害者の存在にも気づくことができた」として、被告に対し懲役1年4カ月の実刑判決を言い渡しました。弁護側は今後、控訴する方針だとしています。

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