泉佐野ふるさと納税訴訟 裁判の対象にならないとした大阪高裁判決を取り消し 審理差し戻し 最高裁
ふるさと納税で多額の寄付を集めたことを理由に、国からの特別交付税を減らされたのは違法だと大阪府泉佐野市が国を訴えた裁判で、最高裁は、裁判の対象にならないと判断した大阪高裁の判決を取り消しました。
泉佐野市は2018年度、ふるさと納税の返礼品にギフト券を上乗せするなどし、全国で最も多い約497億円を集めました。
これに対し国は、省令を改正し、約5億円あった泉佐野市への特別交付税を、翌年度に5300万円に減額。
泉佐野市は「減額には懲罰的な意味合いがある」などとして、決定を取り消すよう求める訴えを起こしました。
一審の大阪地裁は、訴えを全面的に認めた一方、二審の大阪高裁は「法律上の争いには当たらず裁判の対象にならない」として、泉佐野市の訴えを退けていました。
泉佐野市が上告し迎えた27日の判決で、最高裁は「交付税の額の決定は、国と地方団体との権利義務に関する問題で、法律上の争いに当たる」などとして、高裁の判決を取り消して、審理を差し戻しました。
泉佐野市の千代松大耕市長は「賢明なご判断に敬意を表する」などとコメントしています。