「正当化する余地なし」西郷村の事故で危険運転致死傷罪に問われた被告に懲役8年・福島
2023年に西郷村で男女2人を死傷させたとして危険運転致死傷の罪に問われた裁判で、被告の男に懲役8年の実刑判決が言い渡されました。
危険運転致死傷の罪で判決を受けたのは南会津町の大竹康夫被告(53)です。
判決によりますと、大竹被告は2023年9月、西郷村で時速100キロを超えるスピードで乗用車を運転し、対向してきた軽乗用車に衝突。この事故で乗っていた男女2人を死傷させました。
また、事故の直前にも時速150キロを超える速度で運転するなど、危険な運転を続けていたということです。
3月11日の判決公判で福島地裁郡山支部の下山洋司裁判官は「動機は身勝手で犯行を正当化する余地はない。犯行は軽い部類に位置づけられるとは到底考えられず、相応に重い責任を問われるべき」として懲役8年の実刑判決を言い渡しました。
危険運転致死傷の罪で判決を受けたのは南会津町の大竹康夫被告(53)です。
判決によりますと、大竹被告は2023年9月、西郷村で時速100キロを超えるスピードで乗用車を運転し、対向してきた軽乗用車に衝突。この事故で乗っていた男女2人を死傷させました。
また、事故の直前にも時速150キロを超える速度で運転するなど、危険な運転を続けていたということです。
3月11日の判決公判で福島地裁郡山支部の下山洋司裁判官は「動機は身勝手で犯行を正当化する余地はない。犯行は軽い部類に位置づけられるとは到底考えられず、相応に重い責任を問われるべき」として懲役8年の実刑判決を言い渡しました。
最終更新日:2025年3月12日 12:12