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「執行猶予中の犯行」住宅に侵入し首を絞めて放火した罪に問われた男に懲役18年判決

2024年9月20日 18:55
「執行猶予中の犯行」住宅に侵入し首を絞めて放火した罪に問われた男に懲役18年判決

去年12月、玉名市の住宅に侵入し、70代の女性を殺害しようと首を絞めて住宅に放火した罪に問われている男に対し、熊本地裁は20日、求刑通り懲役18年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、玉名市岱明町の無職・吉田修被告(40)です。判決によりますと、吉田被告は去年12月、玉名市の住宅に侵入し、住民の70代の女性を殺害しようと首を電気コードで絞めたほか、灯油をまいて家に火をつけ全焼させたとして、殺人未遂や非現住建造物等放火などの罪に問われていました。女性は逃げ出しましたが、全治約2か月のけがをしました。

裁判で起訴内容を認めた吉田被告。去年9月に窃盗と住居侵入の罪で有罪判決を受けて執行猶予中の犯行で、どれくらいの刑を科すかという量刑が争点になっていました。

検察側は「まれにみる残忍な手口で、卑劣かつ悪質。今後も同じような罪を犯す可能性が高い」として懲役18年を求刑。一方、弁護側は「突発的な犯行であり、本人も反省している」として懲役12年が相当だと主張していました。

20日の判決で熊本地裁の中田幹人裁判長は、「被害者が死亡する危険性の高い行為で、卑劣で自己本位、身勝手で人格をないがしろにしている」などと指摘した上で、求刑通り懲役18年の判決を言い渡しました。

吉田被告の代理人弁護士は、控訴について「現時点ではコメントできない」と話しました。