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初期症状の放置や対応の遅れが致命傷になるケースも「職場での熱中症」労働安全衛生規則を改正《長崎》

2025年5月21日 18:40
初期症状の放置や対応の遅れが致命傷になるケースも「職場での熱中症」労働安全衛生規則を改正《長崎》


熱中症による労働災害についてです。

20日の県内は、6つの地点で7月並みの暑さとなり、島原市では最高気温が30度を超える今年初めての「真夏日」となりました。

県内で、2人が熱中症の疑いで搬送されました。


こちらは去年までの熱中症による、労働災害の発生状況を示したグラフです。

2012年に5人だったのが、去年は24人と、約5倍に増えています。

厚労省によりますと、気候変動などが影響しているということです。


続いて全国で見ると、2012年は440人でしたが、去年は1195人とこちらも大幅に増加。

直近3年では、30人を超える人が亡くなっています。


厚生労働省によりますと、熱中症は死亡に至る割合がほかの労災の約5~6倍となっていて、熱中症で死亡したケースのほとんどで、初期症状の放置や対応の遅れが見られたということです。

こうした状況を受け、労働安全衛生規則を改正し、熱中症対策について明記することになりました。

会社や企業として、明確に規則を整備する必要が高まったということです。



6月1日施行の改正では、早期発見に向けた体制の整備、重篤化を防ぐための手順の作成、関係者への周知を、新たに事業者に義務付けます。




対象となるのは、気温が31℃以上の環境で連続1時間以上が見込まれるなど、熱中症が生じるおそれのある作業です。

最終更新日:2025年5月21日 18:40