初期症状の放置や対応の遅れが致命傷になるケースも「職場での熱中症」労働安全衛生規則を改正《長崎》
熱中症による労働災害についてです。
20日の県内は、6つの地点で7月並みの暑さとなり、島原市では最高気温が30度を超える今年初めての「真夏日」となりました。
県内で、2人が熱中症の疑いで搬送されました。
こちらは去年までの熱中症による、労働災害の発生状況を示したグラフです。
2012年に5人だったのが、去年は24人と、約5倍に増えています。
厚労省によりますと、気候変動などが影響しているということです。
続いて全国で見ると、2012年は440人でしたが、去年は1195人とこちらも大幅に増加。
直近3年では、30人を超える人が亡くなっています。
厚生労働省によりますと、熱中症は死亡に至る割合がほかの労災の約5~6倍となっていて、熱中症で死亡したケースのほとんどで、初期症状の放置や対応の遅れが見られたということです。
こうした状況を受け、労働安全衛生規則を改正し、熱中症対策について明記することになりました。
会社や企業として、明確に規則を整備する必要が高まったということです。
6月1日施行の改正では、早期発見に向けた体制の整備、重篤化を防ぐための手順の作成、関係者への周知を、新たに事業者に義務付けます。
対象となるのは、気温が31℃以上の環境で連続1時間以上が見込まれるなど、熱中症が生じるおそれのある作業です。