×

「心のバリアフリー実現へ」4月施行 改正障害者差別解消法 教材で研修《長崎》

2024年2月28日 6:30

(ながよ光彩会 貞松 徹 理事長)
「話しかける時は、必ず正面から話しかける」

車両に乗り込むときの介助。

(ながよ光彩会 貞松 徹 理事長)「ひじを持って上から。前方1メートル前に車両がある。ゆっくり前に進みましょう。ここから段差になる。のぼります」

そして、車内の座席に誘導です。

(ながよ光彩会 貞松 徹 理事長)
「こちらいすがあります」

手で触ってもらい、座席の位置を伝えます。

参加者たちは介助する側、される側、それぞれの立場を体験しながら学びました。

(車いす利用者)
「自分たち、車いすを使って生活している人たちの困りごとを、気づいてもらういい機会だと(思った)」

(福祉関係職員)
「どういう介助をしたら、その人の安心につながるかわかった」

(高校生)
「実際に体験してみて、知らない人だから声掛けがなかったら不安な気持ちになって怖かった。しっかり声を掛けて手伝いができるようにしたい」

◆負担が重すぎない範囲で対応する義務とは

“バリアを取り除く” ため、4月に施行される改正障害者差別解消法では、負担が重すぎない範囲で対応する義務が、すべての事業者に課せられます。

「対応できないと無下に断るのではなく、最適な対応を考えていくことが大切」と話す貞松さん。

教材をもとにした研修プログラムを広く実施していく方針です。

(ながよ光彩会 貞松 徹 理事長)
「一人一人ができることを考えていくことが、誰もが住みよい町づくり、会社づくりにつながると思う。日常的に行くスーパーや銀行だったり、少しの工夫、配慮で誰もが安心して使える場所になるのでは。いろいろな所でこのプログラムをしたい」

最終更新日:2025年2月20日 13:34