自宅に灯油をまき火をつけた罪に問われた男に懲役3年執行猶予5年の判決

2024年10月、出雲市で自宅に灯油をまき、火をつけた罪に問われた男の判決公判で懲役3年執行猶予5年の判決が言い渡されました。
起訴状によりますと非現住建造物等放火の罪に問われているのは出雲市の男(54歳)です。
男は2024年10月、出雲市古志町の自宅で、母親が動かなくなっているのを見つけ死亡したと思い、後を追って自殺するため床に敷いてあったござと自らの着衣に灯油をまいてライターで火をつけ、自宅と納屋を全焼させた罪に問われています。
4月9日 行われた判決公判で松江地裁の芹沢俊明裁判長は「寂しさから自殺を図った心理は理解できるが危険な方法を選んだことは身勝手」と指摘。
しかし、「近接する建物はなく人的被害が生じなかった」とし男に懲役3年、保護観察付き執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。(検察側の求刑3年)
判決に対し被告の弁護人は「控訴しない」としています。