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男子高校生に暴行・川に落として溺死させた事件 被告の男に懲役18年求刑(静岡地裁浜松支部)

2025年6月10日 12:16
男子高校生に暴行・川に落として溺死させた事件 被告の男に懲役18年求刑(静岡地裁浜松支部)

男子高校生を暴行し浜名湖近くの川に落として溺死させた罪に問われている22歳の男に対し、検察は「懲役18年」を求刑しました。

被告となっている浜松市の無職の男は、2024年2月、浜松市中央区のアパートで男子高校生を暴行。その後、高校生を車のトランクに押し込んで湖西市内の公園に運び、浜名湖近くの川に落として溺死させた罪に問われています。

9日の裁判員裁判で検察側は「激しく暴行したうえ自分たちがやったことを隠すために監禁した。被害者の口を封じるべく殺害したのはあまりに短絡的で身勝手」として懲役18年を求刑しました。

一方、弁護側は「積極的な殺意はなく計画的な犯行でもなかった。共犯の男を止める行動もしていた」として懲役8年が相当と主張しました。

判決は6月13日に言い渡されます。

最終更新日:2025年6月10日 12:16