【特集】6月から「熱中症対策」の義務化 どんな対策が必要? 新潟では
熱中症の重篤化を防ごうと、6月から職場での熱中症対策が義務化されることになりました。
どんな対策が必要なのか。屋外で作業する工事現場や対策グッズを取材しました。
まもなく訪れる夏。熱中症により毎年、多くの人が救急搬送され、死者も出ています。
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国道49号の水原バイパス。阿賀野市の工事現場を訪ねてみると……そこにはミストシャワーに経口補水液……休憩用のテントもありました。
熱中症の危険と隣り合わせの工事現場では常に様々な対策がとられています。
【水倉組・安沢直生さん】
「熱中症の危険度とすれば注意という情報を皆さんにはっきりわかりやすいように表示しています」
厚生労働省によると、業務中に熱中症で死亡したケースの多くが発見の遅れと医療機関に搬送しないなど対応の不備だったといいます。
そこで6月から職場での熱中症対策が義務化されました。
重篤化を防ぐため「体制の整備」「手順の作成」「関係者への周知」がすべての業種で事業者に義務付けられます。
対象は熱中症の危険度を表す「暑さ指数」が28以上か、気温31℃以上の場所で連続1時間、もしくは1日4時間以上、作業する場合。対策を怠った場合、6か月以下の拘禁刑、または50万円以下の罰金が科されます。
こちらの工事現場では熱中症の初期症状が現れた場合、その後の対処方法や緊急連絡先を張り出しています。
また、作業員の代表には暑さ指数を測る計測器を配布。応急処置用のセットも常備しています。
【水倉組・安沢直生さん】
「経口補水液をクーラーボックスに常備しています。他にひんやりシート。冷却シートと首元を冷やすもの」
【作業員】
「暑い中でやらなきゃいけないというと、対策もしないといけないとみんな意識が変わってきていると思います」
一方、こちらは新潟市内のホームセンター。
対策の義務化を受けて早めに売り場を展開しました。
【ムサシ新潟店 荒木啓佑さん】
「例年ではもう少し遅めではあるんですけど、今年は特に6月1日から改正されるということで、事業者の皆さまだけではなく一般のお客さまにも来ていただけるような形に売り場を作成しております」