【提言】『みそ汁にネズミ』『レジ袋に害獣』相次ぐ飲食物への異物混入…でもSNSへの投稿は要注意!「お店のミスであれ名誉毀損になり得る」 もし見つけたら、どうしたらいい?法律のプロが徹底解説
■もし異物を見つけたら、どうしたらいい?気になる『4つの疑問』を解説
もし店内で飲食しているときに異物を見つけたら、店員を呼び、一緒に確認してください。テークアウトの場合は、すぐに店に連絡し、商品は捨てずに保管して、動画・写真に保存するなど証拠を残すようにしてください。
Q.証拠を保存する際のポイントはありますか?
(亀井弁護士)
「写真だけだと、あとで加工・工作した疑いが出てくるので、最初から動画で過程を撮影することによって、証拠保全ができます」
気になる4つの疑問を見ていきます。まず、賠償請求は可能なのか?亀井弁護士は、「代替品の提供か、代金の返金は可能」としています。
Q.代替品か返金、どちらかを選べるということですか?
(亀井弁護士)
「基本的には製作物供給契約があり、これは売買と請負みたいなもので、ちゃんとしたものを提供する義務があるのに不完全なものしか提供できない場合には、法律によって別の代替品を請求するか、損害賠償するか、一部なら代金を減額するか、この3種類からどれかを選べます。また、精神的苦痛による慰謝料はあり得ます」
次に、SNSに投稿した場合は?亀井弁護士によると、「虚偽なら罪になる。事実でも、名誉毀損となる場合がある」ということです。
Q.事実でも名誉毀損になるんですか?
(亀井弁護士)
「外形上は、社会的評価を下げれば名誉毀損になるので、事実だろうが虚偽だろうが、社会的評価は下がります。問題は名誉毀損かどうかではなく、違法性があるかどうかです。違法性がなければ犯罪は成立しないし、賠償請求もはねつけられます」
Q.完全にお店のミスでも、SNSで誹謗中傷のような内容を書くのはダメだということですね?
(亀井弁護士)
「お店のミスであれ何であれ、店の社会的評価を毀損するようなものであれば、原則として名誉毀損になり得ます。ただ、公共の利益・公共の目的の下でやる場合は、違法性が阻却されるので犯罪ではないし、賠償責任も負いません。問題は、それが公の目的なのか、あるいは公に資するものなのか。例えば健康被害など、早くそれを上げないとすぐに同じことが起きる可能性がある場合、その物についての重要な公共の利益が出てくる可能性もあるということです」