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【提言】『みそ汁にネズミ』『レジ袋に害獣』相次ぐ飲食物への異物混入…でもSNSへの投稿は要注意!「お店のミスであれ名誉毀損になり得る」 もし見つけたら、どうしたらいい?法律のプロが徹底解説

2025年4月15日 8:00

 では、自作自演だったら、どんな罪になるのか?亀井弁護士は、「ウソにより返金を受けた場合、『詐欺罪』で懲役10年以下となる可能性がある」と指摘します。

 最後に、店への罰則は?亀井弁護士によると、「食品衛生法違反で懲役3年以下、又は300万円の罰金となる可能性がある」ということです。

Q.懲役3年以下、又は罰金300万円は厳しいですね?
(亀井弁護士)
「店が異物を混入させた場合、それに対する改善命令などが出ますが、その命令にも従わなかった場合、ここまでいく可能性があるということです」

Q.例えばですが、きつねうどんを頼んだらそばが一本入っていたら、それは異物混入になりますか?
(亀井弁護士)
「そばを食べなければいいので、何の問題もないです。ただ、その人がそばアレルギーだった場合は、論点化すると思います。店側は、そばアレルギーの人が来ているかどうかまで予測する義務があるのか、その上で回避する義務があるのかという論点になるでしょう。客が『私はそばアレルギーです』と言って入ってきた場合には、その客に供給するときには何らかの危険が生じる可能性があるので、予見して回避する義務を負います。でも、アレルギーかどうかわからない客の場合は、店側にそこまでの義務を課すことは難しいのではないかと思います」

(「情報ライブ ミヤネ屋」2025年4月2日放送)

最終更新日:2025年4月15日 8:00