飲食店経営の息子殺害の罪 父親「殺意なかった」起訴内容を一部否認 経営譲った後“働き方に不満”
2023年11月、鹿児島市の住宅で飲食店を経営する男性が殺害された事件。殺人の罪に問われている前の経営者で父親の初公判が開かれました。男は「殺意はなかった」と述べ起訴内容を一部、否認しました。親子の間に一体何があったのか?事件に至った経緯が明らかになりました。
殺人の罪に問われているのは鹿児島市東坂元の飲食店手伝い、田井幸秀被告(71)です。起訴状などによりますと、田井被告は2023年11月、自宅で、飲食店を経営する息子の田井兆さん(当時48)の背中と太ももを包丁で突き刺し、殺害したとされています。
鹿児島地裁で27日、初公判が開かれ、田井被告は包丁で突き刺したことは認めたものの、「殺意はなかった」と述べ、起訴内容を一部、否認しました。
飲食店を経営していた息子の兆さんとその店を手伝う田井被告の間にいったい何が?27日の裁判で事件に至った経緯が明らかになりました。
検察によりますと、田井被告は事件の1年3か月前、これまで営んでいた飲食店の代表取締役の地位を兆さんに譲りました。2人は同居していて、1階に兆さん、3階に田井被告が住んでいて、2階は兆さんが事務所として使っていました。
2階で事務作業などをしていた兆さんに対し、田井被告は「出勤を怠っている」と考え、働き方に不満を持つように。そして、事件当日、田井被告は兆さんにこうした不満を話したところ、ケンカになり、犯行を決意。台所にあった包丁で太ももと背中を突き刺したと指摘しました。
一方、弁護側は「ケンカになった際、田井被告は兆さんから顔を殴られたため、『親に手を上げるような奴は痛めつけてやらんといかん』と思い、包丁で兆さんの太ももを突き刺した。この時に殺意はなかった。その後の記憶は不鮮明で、背中を刺した時の具体的な記憶がない」と主張しました。
また、被告人質問で田井被告は「背中に刺したことは覚えていない。殺すつもりはなかった」と改めて殺意を否定。兆さんの写真に毎日手を合わせていることを明かした上で時折、ハンカチで涙を抑えながら「早くあの子のそばに行ってやりたい」とも述べました。
裁判では田井被告に殺意があったのかどうかが主な争点となります。判決は12月6日に言い渡されます。
殺人の罪に問われているのは鹿児島市東坂元の飲食店手伝い、田井幸秀被告(71)です。起訴状などによりますと、田井被告は2023年11月、自宅で、飲食店を経営する息子の田井兆さん(当時48)の背中と太ももを包丁で突き刺し、殺害したとされています。
鹿児島地裁で27日、初公判が開かれ、田井被告は包丁で突き刺したことは認めたものの、「殺意はなかった」と述べ、起訴内容を一部、否認しました。
飲食店を経営していた息子の兆さんとその店を手伝う田井被告の間にいったい何が?27日の裁判で事件に至った経緯が明らかになりました。
検察によりますと、田井被告は事件の1年3か月前、これまで営んでいた飲食店の代表取締役の地位を兆さんに譲りました。2人は同居していて、1階に兆さん、3階に田井被告が住んでいて、2階は兆さんが事務所として使っていました。
2階で事務作業などをしていた兆さんに対し、田井被告は「出勤を怠っている」と考え、働き方に不満を持つように。そして、事件当日、田井被告は兆さんにこうした不満を話したところ、ケンカになり、犯行を決意。台所にあった包丁で太ももと背中を突き刺したと指摘しました。
一方、弁護側は「ケンカになった際、田井被告は兆さんから顔を殴られたため、『親に手を上げるような奴は痛めつけてやらんといかん』と思い、包丁で兆さんの太ももを突き刺した。この時に殺意はなかった。その後の記憶は不鮮明で、背中を刺した時の具体的な記憶がない」と主張しました。
また、被告人質問で田井被告は「背中に刺したことは覚えていない。殺すつもりはなかった」と改めて殺意を否定。兆さんの写真に毎日手を合わせていることを明かした上で時折、ハンカチで涙を抑えながら「早くあの子のそばに行ってやりたい」とも述べました。
裁判では田井被告に殺意があったのかどうかが主な争点となります。判決は12月6日に言い渡されます。
最終更新日:2024年11月27日 19:37