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【速報】性的暴行の罪に問われた医大生2人に逆転無罪判決「女子大学生の同意あった疑いが払拭できず」滋賀 大阪高裁

2024年12月18日 17:40
【速報】性的暴行の罪に問われた医大生2人に逆転無罪判決「女子大学生の同意あった疑いが払拭できず」滋賀 大阪高裁
大阪高裁

 知人の女子大学生に性的暴行を加えた罪に問われ一審で実刑判決を言い渡された医学部の男子大学生2人について、大阪高裁は18日、逆転無罪判決を言い渡しました。理由について「女子大学生の同意があった疑いが払しょくできない」としています。

 判決などによりますと、医学部の男子大学生3人(A・B・C)は2022年3月、男子学生Cの自宅で、別の大学に通う知人の女性大学生に対し性的暴行を加えた罪に問われていました。

 男子学生3人は、女子学生を含む知人らと大津市内の飲食店で会食した後、男子学生Cの自宅に移動して酒を飲んでいました。

 男子学生Cは一審の大津地裁で中心的な立場であるとされた上で有罪判決を言い渡され、控訴しましたが大阪高裁が退け、最高裁に上告していました。

 一方、男子学生A・Bの2人は「女子学生の同意があった」などと無罪を主張。
 一審の大津地裁は2024年1月、「被告人らの供述は信用できない」として、男子学生Aについて「直接的な暴行や苛烈な脅迫を加えていないものの、女子学生の意思を無視して性的暴行に及んだ」として懲役5年、男子学生Bについて「性的な接触をしていないが、動画撮影や共犯者を煽る発言をし犯行実現に影響を与えた」として懲役2年6か月を言い渡しました。その後、男子学生A・Bは控訴しました。

 18日の控訴審判決で、大阪高裁は「女子学生は当初、無理やりの性行為だと信じてもらうため警察にあえて話さなかった行為があり、ウソの供述をしている可能性が否定できない」と指摘。

 その上で「事件当日に撮影されていた動画から、女子学生はためらう様子もなく男子学生Cの自宅に入り、当初自らの判断で性的な行為に応じた可能性を否定できない。その後、女子学生が男子学生Cの求めに応じて男子学生A・Bとも行為に及んでいて、脅迫とされた発言も性的な行為の際に見られることもある卑猥な発言という範疇のものと評価可能であり、明確に脅迫や暴行とあたる行為は認められない。いずれの行為についても女子学生の同意の上であった疑いが払しょくできない」として、男子学生A・Bについては一審の有罪判決を取り消し、無罪を言い渡しました。

最終更新日:2024年12月18日 18:49