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DNA鑑定で否定も親子関係取り消し認めず

2014年7月17日 17:36
DNA鑑定で否定も親子関係取り消し認めず

 DNA鑑定で、子どもの父親が夫ではないことが明らかになった場合、夫と子どもの法律上の親子関係を取り消すことができるかどうかが争われた裁判で、最高裁は17日、「親子関係は取り消せない」とする判断を示した。

 この裁判は、結婚している夫婦の間にできた子どもの父親が夫ではないことがDNA鑑定によって明らかになった場合、夫と子どもの法律上の親子関係を取り消すことができるかどうかが争われていたもの。民法は、「結婚している夫婦にできた子どもは夫の子どもと推定する」と定めているが、DNA鑑定で血縁関係がないことが明らかになった場合でも、この推定が及ぶかどうかが争点となっていた。

 17日の判決で最高裁は、「生物学上の親子関係がないことが科学的証拠によって明らかで、かつ、夫と妻が離婚して別居しているような事情があっても、子どもの身分の法的安定を保つ必要がある」として、親子関係の取り消しを認めない判断を示した。

 今回、裁判になっていた3つのケースのうち、血縁関係がなくても親子関係の継続を望んでいた北海道の父親は「やっと胸を張って子どもがいると言えるからうれしいです。(親子関係は)愛情と時間の蓄積だと思っている」と話した。

 一方、5人の裁判官のうち、2人は反対意見を述べた。金築誠志裁判官は、「血縁関係のある父親がわかっていて、その父と生活してるのに、法律上の父親が別人という状態が継続するのは、自然な状態ではない」などとして、親子関係を取り消すべきと述べた。