嘱託殺人の罪 娘の依頼を受け殺害 81歳の父親に執行猶予付き有罪判決「経緯には同情の余地がある」《新潟》
51歳の娘の依頼を受け殺害した81歳の父親の裁判員裁判で新潟地裁は6日、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは十日町市の富井正康被告・81歳です。
判決によると富井被告は去年11月、自宅近くの作業小屋で当時51歳だった娘の依頼を受け、首をロープで絞めて殺害しました。
判決公判で新潟地裁の小林謙介裁判長は「借金などに悩んだ娘の依頼に他の現実的な手段を考慮することは可能だった」と指摘。
一方で「連日のように「殺害してほしい」と求められ、将来を悲観して心中を図ったという経緯には同情の余地がある」などととして、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
最終更新日:2025年3月6日 19:20