愛知県犬山市同性カップルの住民票の続柄 男女の事実婚と同様「未届けの夫、または妻」表記へ 市の一部手続きがパートナーでも可能に 県内で初めて
愛知県犬山市が、同性カップルの住民票の続柄(つづきがら)について、男女の事実婚と同様の表記を認めることが分かりました。
犬山市では、現在同性カップルの住民票の続柄欄には、「同居人」または「縁故人(えんこにん)」と表記することになっています。
市内に住む同性カップルから要望があり、10月から男女の事実婚と同じ「未届けの夫、または妻」の表記を選択できるようにする方針です。
全国では長崎県大村市などで導入されていますが、市によると、愛知県内では初めてだということです。
これにより、市が対応する介護サービスの代理申請などがパートナーでも手続可能になります。
総務省は社会保障の適用の判断などで「実務上の支障をきたす恐れがある」としてこの取り組みに否定的ですが、犬山市は現時点で不具合が生じることはないとしています。