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“ママ友”の2人が闇バイトのリクルーター役として実行役を勧誘し、商品をだまし取ったとされる事件で、被告の女に有罪判決が言い渡されました。 起訴状などによりますと高山裕香被告は、仲間と共謀し、不正に入手した他人名義の電子マネーのバーコード画面を提示し、販売価格約40万円のタブレット端末1台をだまし取った罪に問われています。 この事件では、高山被告と保育園で“ママ友”である小浦優被告も同じ罪に問われていて、2人は「闇バイト」の実行役を勧誘するリクルーターだったとされています。 17日、名古屋地裁は、「生活に困窮して本件に加担した ものであるが、明白な犯罪行為 と十分に認識していた」とした一方で、被害弁済をしていることを理由に、懲役2年8カ月執行猶予4年の判決を言い渡しました。
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