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【自分のペースで仕事ができない…】認知症患者に睡眠薬を飲ませ約33時間の意識障害…元介護職員の女に「まかり間違えば被害者の生命への影響すら及ぼしかねない危険な行為」との有罪判決【福島県】

2024年4月17日 12:40
【自分のペースで仕事ができない…】認知症患者に睡眠薬を飲ませ約33時間の意識障害…元介護職員の女に「まかり間違えば被害者の生命への影響すら及ぼしかねない危険な行為」との有罪判決【福島県】
福島地裁いわき支部

福島県いわき市の老人ホームに入居していた80代の女性に、睡眠薬などを飲ませ意識障害を負わせた元職員の女に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。

傷害の罪で判決を受けたのはいわき市の介護施設の元職員の女(54歳)です。判決によりますと元職員の女は去年6月、当時介護福祉士として勤務していたいわき市平の老人ホームで入居者の当時88歳の女性に対し、睡眠薬などを飲ませ、およそ33時間に渡って意識障害を負わせました。女性はその後、回復し、命に別状はありませんでした。16日、福島地裁いわき支部は次の判決を言い渡しました。

「被告人は重度の認知症患者である被害者が夜間に徘徊を繰り返すため、自分のペースで仕事ができないなどと考えて、自分が医師に処方されている薬物を高齢の被害者に独断で服用させるという、まかり間違えば被害者の生命への影響すら及ぼしかねない危険な行為に及び、約33時間もの長時間にわたる意識障害に陥らせたものである。事情を知らない被害者の信頼を逆手にとって服薬させた卑劣かつ危険性の高い犯行態様は悪質であり、傷害結果も軽微とはいえない。安全であるはずの施設に被害者を預けていた被害者の親族の処罰感情が強いのも当然と言える。被告人の刑事責任を軽くみることはできない。一方、幸いにして被害者が後遺症もなく回復しており、重篤な結果は免れたこと、本件犯行には被告人がり患している妄想型統合失調症の影響もうかがわれること、被告人が事実をおおむね認め、公判廷でも被害者に対する謝罪の言葉を述べて被告人なりの謝罪と反省の態度を示していること、被告人に前科前歴がないことなど、被告人のために有利に考慮すべき事情もある。」

福島地裁いわき支部は元職員の女に懲役10か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

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