ナイキやアディダス…有名ブランドの偽ユニフォーム販売などした罪 男に有罪判決
有名ブランドの偽物のユニフォームを販売した罪などに問われた男に対し、熊本地裁は23日、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
判決を受けたのは、宇城市松橋町の建設作業員福永翼被告(24)です。判決などによりますと、福永被告はナイキやアディダスなどの偽物のユニフォームを販売したり、海外から輸入しようとしたりした商標法違反と関税法違反の罪に問われていました。
23日の判決で熊本地裁の鈴木和彦裁判官は、「楽に金銭を得るためという動機に酌むべき点はない」と指摘した上で、「販売した相手の一部に示談金を支払っている」などとして、懲役1年6か月、罰金50万円、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました(求刑 懲役1年6か月、罰金50万円)。
最終更新日:2024年12月23日 19:03