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娯楽施設で置き忘れの他人の現金入り財布盗んだとして22歳陸士長の男性懲戒免職処分(陸自・富士駐屯地)

2024年3月22日 12:04
娯楽施設で置き忘れの他人の現金入り財布盗んだとして22歳陸士長の男性懲戒免職処分(陸自・富士駐屯地)

静岡・御殿場市内の娯楽施設で他人の財布を盗んだとして、小山町の富士屯地に所属する自衛官が懲戒免職の処分を受けました。

懲戒免職となったのは陸上自衛隊富士駐屯地富士教導団特科教導隊に所属する22歳の陸士長の男性です。

富士駐屯地によりますと、陸士長の男性は2023年2月24日、御殿場市内の娯楽施設の受け付けのカウンターに置き忘れていた他人の財布を盗みました。財布には現金3万円が入っていたということです。翌日の25日、警察は陸士長の男性を窃盗の容疑で検挙しましたが、その後 不起訴処分となりました。富士駐屯地は、自衛隊法に基づき「隊員たるにふさわしくない行為があった」として陸士長の男性を2024年3月22日付で懲戒免職としました。

特科教導隊長の志道桂太郎 1等陸佐は、「隊員がこのような事案を起こしたことは誠に遺憾です。 再発防止に万全を期して参ります」とコメントしています。