客引き行為で名前公表 指導員にウソを言ったらホームページで氏名公表
札幌市役所
札幌市は2024年3月21日付で、「札幌市客引き行為等の防止に関する条例」に違反し、指導員が必要な報告を求めた際に虚偽の報告をした場合、虚偽報告者の氏名を公表すると発表しました。
札幌市によりますと、2024年2月2日午後6時半ごろ、札幌市中央区南4条西3丁目の歩道上で、通行人2人に対し客引き行為を行った住所不定の人物に対し、指導員が氏名などを問いかけたところ、うその氏名を報告したということです。
札幌市はこの人物の氏名をすでにホームページで公表しています。
なお、指導員に対し虚偽の報告をした場合、5万円以下の過料に処される対象となります。
札幌市は、引き続き条例に違反する客引き行為に対しては厳正に対処していくとしています。