「盗んだ方が手っ取り早い」九条ねぎ盗んだ元農家の男に有罪判決「動機に酌量の余地なく悪質」京都地裁
他人の畑から九条ねぎを盗んだ罪に問われている元農家の男に対し、京都地裁は、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
元農家の山本英雄被告(28)は、今年8月から9月にかけ、京都府久御山町で、他人の畑から九条ねぎ約216キロを盗んだ罪に問われていました。
初公判で山本被告は、納品する量が十分に確保できなかった時期に自身が窃盗被害に遭った経験から、「自分も盗んだ方が手っ取り早いと思った」と起訴内容を認め、「被害者の方には申し訳ない」と謝罪していました。
19日の判決で、京都地裁は「収入の埋め合わせをした経緯や動機に酌量の余地はなく、悪質な犯行だ」と指摘した一方、「被害者に直接謝罪し、弁済の意向も示している」などとして、懲役2年、執行猶予3年を言い渡しました。