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【判決】姉への強盗殺人で無期懲役 殺人を認定し「金銭目的で計画的」福岡地裁小倉支部

2024年8月1日 17:45
【判決】姉への強盗殺人で無期懲役 殺人を認定し「金銭目的で計画的」福岡地裁小倉支部
姉への強盗殺人で無期懲役

2023年6月、福岡県水巻町で姉を殺害し、通帳を奪った強盗殺人などの罪に問われている女の裁判です。福岡地裁小倉支部は8月1日、女の殺害行為を認定し、検察の求刑通り、無期懲役の判決を言い渡しました。

■武林仁美裁判長(取材より)
「主文、被告人を無期懲役に処する。」

午後3時から行われた判決の言い渡し。証言台の前に座った辻和美被告(52)は裁判長を見つめ、落ち着いた様子で判決を聞いていました。

判決によりますと、辻被告は2023年6月、福岡県水巻町二東の町営住宅で、姉のつぐみさん(当時52)に催涙スプレーを噴射した上、首を圧迫して殺害しました。知人の岡村恵美被告と共謀して通帳を奪い、およそ103万円を引き出すなどしました。

福岡地裁小倉支部の武林仁美裁判長はつぐみさんの遺体の状況などから「首を圧迫したのは辻被告以外であったとは考えられない」として、辻被告側が否定していた殺害について認定しました。

また、「金銭を得るという目的を達成するために考えられた計画的犯行で、執ようで残虐。被害結果は甚大」と述べ、辻被告に対し求刑通り、無期懲役の判決を言い渡しました。

弁護側は控訴について検討中とし、2日に本人に確認するとしています。