取り調べ“録音・録画制度”実施率96%超
取り調べの録音・録画の一部義務化などを柱とする改正刑事訴訟法の施行が、来年6月に控える中、去年の録音・録画制度対象事件の実施率が96%以上だった事が分かった。
来年6月から施行される改正刑事訴訟法では、逮捕・勾留されている被疑者を裁判員裁判の対象事件などで取り調べる場合、録音・録画を義務付けている。全国の都道県警ではすでに、録音・録画を試行していて、去年の録音・録画の対象事件、3197件のうち、実施件数は3077件で96.2%だった事が分かった。
一方で、例外的に認められた理由なくして「一部不実施」、または「全部不実施」となったケースが223件あった。その理由の大半が、機器の操作ミスや、機器の使用方法の認識不足などによるものだった。
警察庁は、来年6月からの施行に備え、都道府県警への指導をさらにすすめるとしている。