SNS上のひぼう中傷…大規模事業者に迅速対応義務づける法律施行
SNS上のひぼう中傷をめぐり、大規模SNS事業者に迅速な対応を義務づける法律が施行されます。
1日施行された「情報流通プラットフォーム対処法」では大規模SNS事業者に対し、SNS上でひぼう中傷などの権利侵害を受けた本人から投稿の削除申請などを受けた場合、原則7日以内にどう対応するのか本人に通知することなど迅速な対応を義務づけました。
また、窓口や体制を整備し、対応件数や取り組み状況などを年1回公表することも義務づけ、従わなかった場合は最大で1億円の罰金を科すとしています。
一方、権利侵害の訴えは第三者からも可能ですが、明らかな権利侵害があると認められた場合、対応が望ましいとしています。
対象の事業者としてはXやYouTubeなどが想定されていて、総務省は今後、対象を指定し具体的な対策や削除基準を策定するよう求めることにしています。
最終更新日:2025年4月1日 3:08