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NHK熊本局記者 単身赴任手当など計188万円超不正受給で諭旨免職処分へ

2025年4月4日 10:04
NHK熊本局記者 単身赴任手当など計188万円超不正受給で諭旨免職処分へ
NHK熊本放送局(熊本市)

NHKは熊本放送局の30代の記者が単身赴任に伴う手当、総額188万8300円を不正に受給したとして、諭旨免職処分にすると発表しました。

4月10日付けで「諭旨免職処分」となるのは、熊本放送局に勤務する30代の記者です。NHKによりますと記者は去年5月、別居していた配偶者と離婚し、単身赴任が解消されたにもかかわらず、去年6月から12月にかけて単身赴任者を対象にした手当や家族のもとに帰宅した際に支給される交通費を4回申請するなど計188万8300円を不正に受け取っていました。

去年の年末調整で、記者が「配偶者なし」と申告し、NHKに登録されている情報と異なっていたことから不正が発覚しました。記者はすでに全額を返還し「受領すべきではないと思いながら、曖昧な認識で受給を続けていた」と話しています。

NHKは「受信料で支えられているNHKの職員として許されない行為であり、視聴者の皆さまに深くお詫びいたします」とコメントしています。不正受給を受けてNHKは単身赴任中の職員約1200人を調べるなど、再発防止に努めるとしています。

最終更新日:2025年4月4日 10:04
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