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「父の行動が招いたこと」同居する父親を殺害した罪 初公判で息子が起訴内容認める

2024年10月2日 18:55
「父の行動が招いたこと」同居する父親を殺害した罪 初公判で息子が起訴内容認める
熊本地裁

熊本市の住宅で父親の頭をバールなどで殴り殺害した罪に問われている男の初公判が2日、熊本地裁で開かれました。男は起訴内容を認め、「父親の行動が招いたこと」と述べました。

殺人の罪に問われているのは、熊本市西区八島の無職・前田翔被告(42)です。起訴状によりますと前田被告は去年9月、同居する68歳の父親の頭をバールやブロック片で多数回殴り、殺害したとされています。

2日の初公判で、前田被告は「間違いありません」と起訴内容を認め、刑の重さが争点となりました。

検察側は、父親が部屋にゴミを散乱させていたことや母親に十分な生活費を渡していなかったことから、前田被告が不満を抱くようになったとした上で、「強固な殺意に基づく計画的かつ残忍で悪質な犯行」と指摘しました。

前田被告は被告人質問で犯行の理由について、「母が大切にしていた家を守りたかった。父親の行動が招いたところもある。申し訳ないという気持ちはほとんどない」と述べました。

裁判は3日結審し、判決は10月7日に言い渡されます。

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