殺人未遂事件 上司を刃物で刺すなどしたとされる男 懲役10年求刑
勤務先の上司の胸を刃物で刺すなどしたとして、殺人未遂の罪に問われている元部下の男の裁判員裁判です。検察は、懲役10年を求刑しました。
香川県さぬき市の無職、淵﨑満仁被告51歳は去年(2023年)7月、高松市小村町の路上で、当時勤務していた会社の上司の男性の首を背後からゴルフクラブで殴り、更に胸を果物ナイフで刺すなどした殺人未遂の罪などに問われています。
裁判は、殺意の有無が争点となっています。
今日(28日)の裁判で検察側は、「刺したナイフが胸の骨を貫通し肺にまで達するなど、被害者が死亡する可能性が高い行為で殺意が認められる。」として、懲役10年を求刑しました。
一方、弁護側は「被害者を襲う計画はしていたが、もみ合う中でナイフが刺さっただけ。殺意はなく、傷害の罪が妥当。」と主張しました。判決は来月(11月)5日に言い渡されます。
最終更新日:2024年10月28日 18:38