【速報】判決は懲役23年「主体的に関わったのは明らか」当時19歳の小西優花被告 旭川高校生殺人

北海道旭川市で2024年4月、17歳の女子高校生を川に転落させて殺害した罪などに問われていた当時19歳の女の裁判員裁判で、旭川地裁はきょう(2025年3月7日)、女に対し懲役23年の実刑判決を言い渡しました。
殺人などの罪に問われていたのは、当時19歳だった小西優花被告(20)です。
判決によりますと、小西被告は2024年4月、殺人などの罪で起訴されている内田梨瑚被告(22)とともに、旭川市の神居古潭で、留萌市の女子高校生(当時17)を橋の欄干に座らせて川に転落させ、殺害しました。
小西被告は初公判で「間違いないです」と起訴内容を認めていて、裁判は量刑が争点となっていました。
7日の判決で、旭川地裁は「犯行動機は身勝手で理不尽」「主体的に犯行に関わったのは明らか」などとして、懲役25年の求刑に対し、懲役23年の判決を小西被告に言い渡しました。
検察は3月5日の論告で「犯行態様は極めて残虐で悪質。犯行の経緯と動機も身勝手極まりない」と指摘し、「犯行の役割を主体的に果たした」として小西被告に懲役25年を求刑。
一方、弁護側は小西被告の行為について「内田被告からの指示で従属的」と強調し、「若年で更生する可能性がある」などとして情状酌量を求め、「懲役15年が妥当」と主張していました。