着手金を受け取りながら連絡を絶ち依頼を実行せず 弁護士を除名処分 不明金は5000万円以上 福岡
着手金を受け取りながら依頼を実行せず
福岡県弁護士会は、所属する弁護士が着手金を受け取りながら依頼を実行しなかったなどとして、除名処分としました。
除名処分となったのは、福岡県弁護士会に所属していた清田知孝弁護士(43)です。
県弁護士会によりますと、清田弁護士は2018年から去年10月にかけて債務整理などの依頼で着手金を受け取りながらも、依頼者との連絡を絶つなどし、回収した金を返還していませんでした。
9件の依頼で適切な処理が行われておらず、少なくとも5000万円以上の行方が分からなくなっているということです。
清田弁護士は1月、依頼者から預かっていたおよそ880万円のうち、800万円あまりを横領したとして逮捕され、業務上横領の罪で起訴されています。
弁護士会からの除名は最も重い懲戒処分で、県弁護士会は「再発防止に向けて、特別な研修制度を設ける」としています。