下水道を使っていないアパートの入居者から32年にわたり使用料1623万円を誤って徴収 福岡市
福岡市は下水道を使っていないアパート1棟の入居者から32年間にわたり、誤って下水道使用料あわせて1623万円を徴収していたと発表しました。
国家賠償法と民法の規定で、最長20年分が還付の対象となるということで、いまの入居者と過去の入居者あわせて57人に2003年からことしまでの下水道使用料、計1030万円と利息124万円を返還するということです。
このアパートには浄化槽があり、公共の下水道には接続していませんでしたが、1991年から誤って徴収していたということです。
ことし9月、区役所が台帳の確認作業を行い、さらに10月に現地調査を行い判明しました。当時の担当者が公共の下水道に接続していると事実誤認をしていたのが原因だとしています。
福岡市は、浄化槽を設置している建物やくみ取りトイレを使っている建物について総点検を行い、同様の事案は見つかっていないとしています。