「多くの人が生命や身体の危害を受けるおそれ」福島県が13市町村に災害救助法を適用
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福島県庁
大雪に伴い、福島県は会津若松市や喜多方市など13市町村に災害救助法を適用しました。
災害救助法を適用するのは、会津若松市、喜多方市、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町の13市町村です。今月4日からの大雪で多くの人が生命や身体の危害を受けるおそれがあり、継続的な救助が必要として、県は7日からの適用を決めました。
最終更新日:2025年2月7日 20:23