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【弟分を車でれき過した暴力団員に懲役3年実刑判決】「多数の前科を有し…」「粗暴犯の常習性が…」、「被告を挑発するようなもの…」判決内容を詳しく【郡山市・福島県】

2024年6月17日 13:19
【弟分を車でれき過した暴力団員に懲役3年実刑判決】「多数の前科を有し…」「粗暴犯の常習性が…」、「被告を挑発するようなもの…」判決内容を詳しく【郡山市・福島県】
傷害で懲役3年の実刑判決

4月に郡山市で男性を車ではねた暴力団員の男の裁判で、被告に懲役3年の実刑判決が言い渡されました。裁判では被害者から処罰を望まないとする場面もありましたが、実刑判決となった量刑のポイントなどを詳しくみていきます。

傷害の罪で判決を受けたのは、郡山市の暴力団員、冨田 一幸被告(43)です。判決によりますと冨田被告は4月1日午前2時40分頃、、郡山市大槻町で、普通乗用車を運転し、前方に立っていた弟分の男性(当時38歳)をはね、路上に転倒させました。そして、男性の体を左前輪のタイヤでれき過する暴行を加え、全治約3カ月を要する右上腕骨折近位端骨折、ろっ骨骨折、全身擦過傷などの大けがをさせました。

17日開かれた判決公判で、福島地裁郡山支部の下山洋司裁判官は懲役3年の実刑判決を言い渡しました。

その理由について判決を詳しくみていきます。
冨田被告は、弟分として付き合っていた被害者と口論になり、その言動に憤慨したことか犯行に及んだとされていますが、被害者の言動の中に口汚く冨田被告を挑発するようなものがあったとされます。しかし、そうだとしても、車を衝突させる行為は危険で正当化されるものではありません。粗暴で短絡的な動機と経緯には強い非難が妥当としています。

冨田被告が服役前科を含む多数の前科を有し、その中には傷害や暴行の事案も複数ある上、粗暴犯を含む累犯前科の執行終了からわずか1年半あまり後に今回の犯行に及んだとして、冨田被告には粗暴犯の常習性が認められるとしています。被害者に対して20万円を支払い、宥恕の含む示談が成立し、被害者が情状証人として出廷し冨田被告に処罰を望まないと言っていることや、冨田被告が事実を認めて反省の弁を述べていること、冨田被告が犯行とに救急車を呼んだことなどを考慮しても、罰金刑を選択すべき事案であるとは認められないとしています。

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