自宅に母親の遺体を遺棄 年金を違法受給した50歳の被告に懲役2年の判決 広島地裁
2024年3月、広島市内の自宅に母親の遺体を遺棄し、年金を違法に受給したとして、品本和吉被告(50歳)に懲役2年の判決が言い渡されました。
広島地裁は「被害額は多くないが、公的年金制度の健全な運用を損なう悪質な犯行」と指摘しました。
(2024年10月31日放送)
最終更新日:2024年10月31日 19:45
2024年3月、広島市内の自宅に母親の遺体を遺棄し、年金を違法に受給したとして、品本和吉被告(50歳)に懲役2年の判決が言い渡されました。
広島地裁は「被害額は多くないが、公的年金制度の健全な運用を損なう悪質な犯行」と指摘しました。
(2024年10月31日放送)
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