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廿日市市の商業施設で女性客にナイフを突きつけ現金を奪うなどした男に懲役5年の判決 広島地裁

2024年9月12日 18:33
廿日市市の商業施設で女性客にナイフを突きつけ現金を奪うなどした男に懲役5年の判決 広島地裁

2024年5月、廿日市市内の商業施設で女性客から現金を奪うなどした男に懲役5年の判決が言い渡されました。

判決を受けたのは、廿日市市の無職・谷澤紘一被告(38歳)です。判決によると、谷澤被告は2024年5月、廿日市市内の商業施設で女性客の首にナイフを突きつけ、現金約6000円を奪うなどしました。

広島地裁であった判決公判で、小川貴紀裁判官は「直近前科の刑執行の終了から1か月も経たないうちの犯行」と指摘。

「刑務所に入りたいという考えから犯行に及んだのは、自己中心的で身勝手」などとして、懲役7年の求刑に対し、懲役5年の判決を言い渡しました。弁護側は控訴しない方針です。

(2024年9月12日放送)