高速道路を154キロで走行し検挙 熊本県職員を減給処分
熊本県は27日、休暇中に車を運転中、高速道路をで法定速度を50キロ以上超えて検挙された職員を減給とするなど、3人の懲戒処分を発表しました。
減給10分の1(2か月)の懲戒処分を受けたのは、県北広域本部の男性職員(27)です。県によりますと、男性職員は年末年始の休暇中だった今年1月、法定速度が時速100キロの九州自動車道を154キロで走行し、警察に検挙されました。男性職員は道路交通法違反で90日間の免許停止処分を受け、罰金8万円を支払ったということです。
このほか、後期高齢者医療制度をめぐり、国から受け取りすぎた29億円を返還するための書類の発行を怠り、約2100万円の延滞金を発生させたとして、総務部の45歳の男性職員(45)を戒告処分。公務で車を運転中に原付バイクと衝突する事故を起こし、原付バイクの運転手にけがをさせ、熊本簡裁から過失運転致傷の罪で罰金50万円の略式命令を受けた農林水産部の23歳の女性職員(23)も戒告処分としました。