【賠償命じる】水俣病救済対象外の128人が賠償求めた裁判 全員を水俣病と認める判決 大阪地裁
水俣病の救済の対象とされなかった人たちが原因企業のチッソと国や熊本県に賠償を求めた裁判で、大阪地裁は27日、128人の原告全員について水俣病と認め、賠償を命じる判決を言い渡しました。
裁判を起こしているのは、熊本県と鹿児島県から大阪など関西地方に移り住んだ原告128人です。
争点となっているのは、「水俣病の最終的な解決策」として国が2009年に成立させた水俣病特別措置法です。原告側は、救済対象を決める基準となった地域や年齢の線引きは不合理なうえに申請の期限を国が一方的に締め切ったのも不当だとして、原因企業のチッソと国・熊本県にひとり450万円の賠償を求めています。
これに対して被告の国などは「特措法には相当の根拠があり、原告たちは水俣病を発症するほどのメチル水銀の影響はなかった」と主張したほか、仮に原告の主張が認められたとしても刑事事件の時効にあたる「除斥期間」が経過しているとしました。
27日の判決で大阪地裁の達野ゆき裁判長は「特措法の対象地域外でも、不知火海でとれた魚介類を継続的に多食したと認められる場合には、水俣病になりうるメチル水銀を摂取したと推認するのが合理的」などとして原告128人はいずれも水俣病であると認めました。
また被告が主張した除斥期間については「起算点は共通診断書に基づいて水俣病と診断されたとき」として原告に対象者はいないと判断しました。そのうえで122人の原告に対しては国と熊本県とチッソ、残る6人はチッソのみに1人あたり275万円の賠償を命じました。