「上司のパワハラが原因で自殺」消防組合に4000万円の支払いを命じる判決
上司のパワハラが原因で消防士の男性が自殺したとして、遺族が賠償を求めている裁判で、熊本地裁は2日、上益城消防組合に4000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
この裁判は、2019年に上益城消防組合の当時46歳の男性消防士が、「上司からパワハラを受けた」と 書き置きを残し自殺したとして、遺族が賠償を求めているものです。裁判で遺族は、男性が上司から職員の前で大声で叱責されたり、仕事の説明を拒まれたりしたことで精神的に追い詰められたと主張。上益城消防組合にあわせて4000万円の賠償を求めています。
2日の判決で熊本地裁の品川英基裁判長は、元上司が業務の十分な説明をせず丸投げし、失敗を他者の前で叱責するなどの行為についてパワハラに当たると認定。上益城消防組合にあわせて4000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
判決後に記者会見を開いた原告の代理人弁護士は、「夫の死を無駄にせず、今後このような出来事が再び繰り返される事がない事を切に願っております」とする遺族のコメントを発表しました。
判決を受けて上益城消防組合は、「精査して適正に対応したい」とコメントしています。