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【山口】「一滴でもお酒を飲んだ場合には自転車を運転しないで」 道路交通法の一部改正により自転車の酒気帯び運転で8件検挙

2024年12月3日 11:25
【山口】「一滴でもお酒を飲んだ場合には自転車を運転しないで」 道路交通法の一部改正により自転車の酒気帯び運転で8件検挙
資料:山口県警

11月1日からの道路交通法の一部改正により、新たに罰則の対象となった自転車の酒気帯び運転について山口県警は11月に県内で8件の検挙があったと発表しました。

11月1日に施行された改正道路交通法では、「酒気帯び運転」が自転車にも適用されることになっていて、違反した場合には3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。

県警交通指導課によりますと、11月の施行から1か月間で山口県内では8件の検挙があったということです。

検挙されたのは20代から70代のいずれも男性で、悪質かつ危険なため刑事事件の対象となる「赤切符」が交付されたということです。

「赤切符」が交付されると事件として検察庁に送られ、裁判が行われことになります。

県警交通指導課は、「交通事故を起こさないために一滴でもお酒を飲んだ場合には自転車を運転しないでほしい」と注意を呼びかけています。

最終更新日:2024年12月3日 11:25