業務の遅延を隠すために許可証など偽造 県職員が公印を使い不正事務処理 処分や被害届は今後の調査結果で検討 鳥取県
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鳥取県は2月10日、西部総合事務所に勤務する職員が港湾施設の使用許可の手続きなどで、不正な事務処理を行なっていたと発表しました。申請書の処理業務などが遅延していることを隠すためだったということです。
西部総合事務所によりますと、米子県土整備局に勤務する職員は米子港野積場の使用許可とボランティア団体への交付金の支給について、不正処理を行なっていました。米子港野積場の使用許可については、使用者が施設を駐車場と利用するための許可申請書を県に対し提出していましたが、問題の職員はこれを処理しないまま放置。その後、発覚を免れるため、公印を使用し偽造した許可証を使用者に交付していました。
2月3日に施設の使用料が未納だったため、使用者に確認したところ、偽造された許可証の存在が判明したということです。その後、使用許可の偽造を受け、調査を行なったところ、ボランティア団体への交付金の支給手続きでも不正が発覚しました。職員は、河川・道路の草刈りのボランティア活動への交付金申請に対し、交付決定がないにもかかわらず、提出された実績報告を加工し、交付金の金額を確定する通知書を発行していました。
いずれもの事案でも、県の落ち度で適正な手続きが行われなかったことから、相手方の不利益にならないよう、対応を進める方針です。
職員は鳥取県の調査に対し「すみませんでした」などと話し反省している様子で、「申請書の処理をせず業務が遅延し、発覚を免れるために行なった」と不正処理を認めていて、内部の処分や警察への届出などは、今後の調査の終了を待って、検討するということです。
西部総合事務所は「職員の業務遅延の把握や公印、文書の管理に不十分な点があった」として、職員の業務の進み具合を部署全体で把握するなど、再発防止に取り組む考えです。