自転車の「ながら運転・酒気帯び運転」で懲役や罰金 11月から変わる自転車ルール 酒を飲んだ人に自転車を“貸すだけ”でも法律違反!
道路交通法の改正により、11月1日から「ながら運転」の罰則が強化、酒気帯び運転の罰則が新設されました。
そもそも自転車の脇見運転や飲酒運転は法律違反ですが、より厳しい罰則が設けられることになります。とはいえ、認知度はあまり高くないかもしれません。約半数の学生が自転車通学だという鳥取大学で行われた啓発活動の際にも、こんな声が聞かれました。
記者
「自転車の罰則強化されますが、知っていますか?」
大学生
「知らなかった。普段からあんまり危険な運転はしないですけど、気を付けたいなと思います」
また、「ながら運転」をしたことがあるかという質問に対しては。
大学生
「自分は無いです。たまに他の人が触っているのは見かけたりするんですけど……」
「ながら運転」を見かけたことがあるという声も。
■ なぜ?「ながら運転」の罰則強化
「ながら運転」の罰則強化の背景には、このようなデータがあります。
交通事故の第一当事者(事故の当事者のうち責任の重い方)が、「ながら運転」をして自転車に乗っていた場合の、事故の件数を表したものです。上下しつつも右肩上がりとなっていて、特にここ数年は急激に件数が増えているのがわかります。
■ 「ながら運転」で懲役や罰金も
こうした状況を受けて、罰則が強化されます。
これまでは罰金5万円以下と定められていましたが、今後は「ながら運転」が6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。「ながら運転」で事故など危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
「ながら運転」と判断されるのは通話と画面の注視です(※注視の目安は2秒)
■ 酒気帯びに罰則新設 自転車を貸すだけで違反
これまでは酩酊状態などの「酒酔い運転」には罰則がありましたが、今回から「酒気帯び」についても新たに罰則が新設されました。
酒気帯び運転と、酒気帯び運転をする恐れがある人に自転車を提供した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金。酒気帯び運転をする可能性がある人に酒を提供した場合も、2年以下の懲役または30万円以下の罰金。
警視庁のデータでは、自転車で事故を起こした場合の死亡・重傷事故になる割合は、飲酒なしだと15.9%・酒気帯びだと29.5%。「車じゃないし、自転車ならばいいだろう」という油断が大きな事故に繋がってきたと言えます。
「自転車も車両である」という認識を持って、安全運転を心がけましょう。